離婚調停は夫婦の話し合いで離婚条件の結着がつかなかったとき、第三者である調停委員に間に入って解決してもらう離婚方法。
調停自体は難しくありませんが、数か月かかる調停の流れの中で夫婦が疲れてしまい、それ以上は争う姿勢を見せず妥結点を探るようになるというケースが多いでしょう。
調停に必要な書類があり、それを揃えた上で裁判所からの呼び出し状をもって調停に臨みます。
調停では自分の主張を通せるように、あらかじめ準備をしておくとスムーズに進んでいきます。
1 どんなことを決めるために離婚調停をするのか?
離婚調停をするためには、夫婦で離婚をする際にかみ合わなかった条件について調停委員に訴えていくことになります。
財産分与の金額・慰謝料の金額・養育費の金額・親権などが主ですが、その具体的な金額や条件について自分の主張と配偶者の主張がどうズレているかをハッキリさせましょう。
もしくは、離婚そのものを調停で決めるという場合はほとんどが「性格の不一致」などですが、その場合には離婚に至るまでの経緯をきちんと説明する必要があります。
自分が最低でもココだけは譲れない!ここまでなら妥協してもいい!というラインを自分の中で決めていき、そこを調停委員に調整してもらいましょう。
それが下準備となるため、ノートに書きとめておいたり、以前からとっておいたデータや書類などを揃えておくことがポイントになります。
金額に関してなら、相手がどれくらい支払えるかを証明するための給与明細などが良い例です。
性格の不一致なども多い案件ですが、これは相手方の性格のどこに「離婚に至るような重大な事由があったのか」を理路整然と説明する必要がでてくるでしょう。
普段から家庭の中の音声を収録し、相手方から暴力やモラハラを受けたりといった場合は、それを証拠として「離婚するに十分な理由があった」ことを証明していきます。
調停の流れそのものは簡単ではありますが、キッチリ準備をしていくことが大切です。
引用元: http://gentosha-go.com/articles/-/1240
2 調停の流れとは
①調停に訴えると決めたらまずは家裁へ行って「家族関係調停申立書」をもらってきます。
申立書には記載事項があるので、記入欄に沿って必要事項を記載していきましょう。
②役場で戸籍謄本をとる
夫婦の戸籍謄本をとってきたら、①②をもってもう一度家裁へ行き提出して調停の申し込み手続きを行います。
原則として、離婚調停は別れたいと思う相手方が居住している管轄区域の裁判所に申し立てをします。
同居している夫婦なら問題ありませんが、別居しているという場合は、配偶者の居住地域の裁判所へ行きましょう。
家裁の中に入って行くと、役場と同じように発券機があり番号札をとって順番を待ちます。
地方であればそのまま窓口の係員に「調停を申し込みたい」と伝え、手続きに移りましょう。
※申立書をここで初めて受け取って記載することも可能ですので、その場合は係員に聞きながら記入することもできますが、やはり主張するポイントなどはじっくり考えて自宅で書くのをオススメします。
③呼び出し状が届く
①②をもって家裁へ申し立てを行ったら、その1か月後くらいまでに自宅に呼び出し状が届きます。
呼び出し状には調停日が記載されていますので確認し、その日は家裁へ行けるようにスケジュールを空けておきましょう。
申し立て日からおおよそ1~2か月ほどの間に調停日が設けられていることが多いため、忘れずにそれまで準備を整えておきます。
④第一回目調停
調停は裁判所で行われるため、当日は調停委員の印象も気にしながら、調停に臨むにあたってふさわしい服装をしていきましょう。
夫婦が一緒に行くこともあれば、別々に行って調停委員と話しをすることもあります。
これは申立人の希望によるものですから、申立書の記載事項に書いておけばOKです。
しばらくすると係員から呼び出しがあるので、調停室に入っていきます。
部屋には裁判所の係員と調停委員2名の計3名がいることが多く、まずは座って調停委員の質問に答えていきましょう。
引用元: https://all-souzoku.com/article/715/
3 調停で聞かれること
①調停に至った経緯
始めに聞かれるのは「なぜ調停を申し立てたか」です。
協議離婚が成立しなかった理由を答えていき、金銭的なことであればその具体的な金額と、その金額を要求する理由もあわせて答えます。
調停までに準備すべきは、この質問に対する答えをハッキリさせることです。
なぜ離婚するに至ったのかを話ますが、事実をきちんと説明する上であまり主観的になってはいけません。
配偶者が離婚原因を作ったのであれば事実を話し、自分が夫婦関係を維持するために行ってきたこと、家庭に貢献してきたことを説明しましょう。
具体的にどうしてきたか、などを事前準備の段階でノートに書き留めておくというのがポイントになります。
②条件に関する話
離婚調停の争点が「親権」だった場合ですが、今後子供を育てて自分の生活も立てられる見通しがあるかどうかを質問されます。
つまりは、離婚しても生活していけるだけの根拠があるかどうかを聞かれるということ。
そのためには現在の仕事で得られる収入、または財産分与や養育費で得られる金額から、今後の生活設計を伝えていきましょう。
③配偶者の話が終わるまで待機
①②の話が終わったら、とりあえずは申立人控室に戻り待機するようになります。
その間、配偶者側が調停室に入って話をし、同じような内容の話をして夫婦間でかみ合わなかった点を整理していくようになります。
双方の話が終った時点で、第一回目の調停は終了となります。
④次回調停の準備
一回目が終了した時、調停委員から「争点に関する準備」をしてくるよう指示を受けることがあります。
金銭面で話しがつかなかった場合、お互いの給与明細などがその資料としての典型といえます。
これが事前準備と言われるもので、争点に対して自分が主張するための裏付けとなる資料や書類を揃えておくと、一回目から提示していくことができるでしょう。
引用元: https://www.riconhiroba.com/lawer/divorce-mediation.html
4 第二回目調停
①調停調書の作成
二回目の調停日になったら、前回と同じように家裁へ行き、調停委員との話し合いに臨みます。
ここで前回準備しておいてほしいと言った書類や資料を提出すると「争点への具体的な提示」が始まります。
金額的なことであれば、裁判所で決めた額が提示され、その妥結点を探っていきます。
親権であれば、どちらがとるかを提案され、その中でも面会交流の手段や日数などの具体案を示して、双方が納得のいくかたちに持っていくでしょう。
そして、お互いが「わかった。その内容であれば応じる。」と言ったところで「調停調書の作成」に入ります。
②ここでも決まらないときは
調停は二回で決まることもあれば、長引くこともあります。
双方がどうしても譲らないとなれば、当然、三回目、四回目と調停委員が間に入っていくことになります。
調停は一般的に2~6か月の間に決まると言われていますが、それでも話し合いが付かなければ裁判を起こすことになるでしょう。
調停で話し合いがつき、調停証書が作成されたら話し合いは終了となります。
そこで決められた条件で納得したわけですから、時間がたってその約束が反故されたとなれば、調停証書を持って裁判所へ申し立てをしましょう。
調停で決まったことには法的な強制力が発生します。
養育費などは良い例で、最初は支払っていたものの、数か月たったら夫側が口座にお金を振り込まなくなった場合。
裁判所に申し立てを行うことで、強制執行をかけることができるので、調停は大きな効力を発揮します。
以上が調停の簡単な流れといえますが、やはりポイントになるのは自分の主張することに対して理由をきちんと説明すること。
例えば、夫の浮気が原因で別れたいとなれば、浮気をしたという事実を認めさせるだけの証明をすれば説得力が増します。
その行為に対して自分がどれだけ夫婦関係、家庭に貢献してきたかを訴えることで、調停委員への印象は変わるでしょう。
こうした準備をきちんと行うことで、調停はスムーズに進み、流れに沿って自分の主張を通していくことができるのです。
引用元: http://dmst.info/shurui2.html
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